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こんにちは。公認会計士の檜垣です。
皆さんは経営計画、立ててますでしょうか。
私の感覚でしかないのですが、半数近い企業では経営計画、あるいは「経営計画」とまでは言わないものの、売上目標などの何らかの数値目標を掲げているといった感じです。
しかし、さらにこんな質問をしてみたらどうでしょうか。
・経営計画(あるいは数値目標)が実際の経営でプラスの効果をもたらしていますか?
・経営計画は根拠ある数値になっていますか?
・常日頃目標数値を気にすることはありますか?
会社の将来像は明確ですか?
私もよくこのような問いかけをしてみるのですが、多くの企業ではこの問いに対して「Yes」が帰ってくることはありません。
世の中これだけ多くの会計事務所や書籍で「経営計画を立てましょう!」「経営計画は大事です!」と言っているのに、多くの企業でそれほど経営計画の存在感を感じられていないのはどうしてでしょうか。
それは、経営計画は手段でしかないということを理解しないまま計画作りだけを行っているからではないでしょうか。つまり、経営計画を作るという「手段」は講じているものの、経営計画を作る「意味」もしくは「理由」を理解していない結果、「数値計画はつくったけど、だから何?」という状態に陥っているのを非常によく見かけます。
そこで、今日は、なぜ経営計画を作るのか、その意味が理解できれば経営計画の作り方はもちろん、どのように利用すればいいのか、その生かし方も見えてくるのではないかと思うのでそんな話をしたいと思います。
(1)どのような経営計画を作ればいいのか
@超大作を作らない
経営計画を作るためにいわゆる財務三表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)をちゃんと作ろうとするあまり、経営計画を作ることにエネルギーを使い果たしてしまっていませんでしょうか。計画を立てることは大事ですが、その計画を立てるために長い時間を使ってしまったり、作っただけで疲弊してしまっては計画を立てることが目的化してしまいます。計画立案時に大切にする発想。それは、「脱!完璧主義」です。ザックリでいいので、サッサと作ってすぐに実行に移す!これがポイントです。
A根拠ある数値目標
よく経営計画の議論で「根拠ある数値」ということが求められます。過去の話であれば、「根拠」って明確にできますが、将来の話である経営計画に「根拠」っていったい何だ!と言いたくなりますよね。ここでいう根拠の意味、これはほとんどの書籍で紹介されていないので、ここでお伝えしたいと思います。それは、その目標を達成しなければならない「資金的な理由」です。さらにもう一つ付け加えるとすれば、「その数字を達成するための行動計画を伴っている」ことです。
よくありがちな経営計画の立案方法は前年比何パーセントアップという「過去対比」型の立案方法です。この方法で作られた経営計画には、「数字の根拠」はありません。なぜなら、その何パーセントアップというのは「これぐらいならできそうかなぁ」という期待以上のものはないからです。経営計画に必要な要素は、あと何年でこのビジョンを達成するためには、少なくとも今期は数値的にここまで到達しなければならないという明確な達成理由です。それが今よりかなり背伸びしなければ達成できないものだとしたら、経費を見直したり、粗利率を上げるための行動を見直したり、売上を上げるために客数を増やすには、売値を上げるには、リピートを増やすにはという行動計画まで落とし込んでいく必要があるのです。それでもなお、達成が困難と思われるような強烈な目標にならざるを得ないのであれば、そもそものビジョンの達成時期から考え直さなければならないかもしれません。
そのような明確な資金的な達成理由を伴った経営計画を作るには、「必要資金」からスタートして「必要利益」そして「必要売上」へと発想を広げる必要があります。
ちなみに、根拠なき目標を作ってしまった場合の弊害は、簡単に下方修正してしまうだけでなく、何とか社長が社員を鼓舞しようにも、そもそもその数字を作った理由が「なんとなく1割アップ」とかからスタートしているわけですから、社員に熱いものが伝わらないのは当然です。どうしても達成しなければならない理由が資金的に説明できる場合と、パッションでしか説明できない場合とどちらの方が相手にズシット伝わるか、考えてみれば明らかですね。
Bそもそもビジョンは明確であるか
ここまで経営計画の話をしてきましたが、一番重要なのは実はここです。そもそも会社のビジョンは明確化できているでしょうか。ビジョンとはこれから目指していく企業の理想の状態です。根拠、すなわち「達成しなければならない資金的理由」もそれを実現する「行動計画」もすべては「5年後、10年後には会社はこうなっている」というビジョンがあってこそのものです。将来のビジョンを聞かれて「う〜ん。それを今考えているところなんだよ」という方も少なからずおられると思いますが、それを省略して「とりあえずもっと売上を伸ばそう!」と社員に訴えたところで、社員には響きにくいですよね。例えば10年後、どのような商品を扱っていますか?売上はどのくらいですか?どこで商売していますか?値段はいくらですか?お客さんはどんな人ですか?社員は何人でどんな人が集まっていますか?借入金はどのぐらいまで減っていますか?手元資金はいくらぐらいですか?社長さんはどんな生活をし、社員の生活水準はどのような程度ですか?その時の経営方針はどうなっていそうですか?どんな営業をしていますか?こんな問いを一つ一つ埋めていって、当社の理想状態をしっかりと作り上げ、それを社員と共有し、その上で社員に「これを実現するために、今期はこういうことをここまで努力しよう」という場合と、「昨年より10%ぐらいアップできなくて悔しくないのか!」と発破をかけるのとどちらの方が社員を鼓舞できるでしょうか。
(2)経営計画を立てる意味とは
結局経営計画はビジョンを達成するために必要だということです。「こうなりたいなぁ」と思うことは多々あると思うのですが、そのために具体的に今日、何をしましたか?その結果は事前期待に照らして満足いくものでしたか?もし今日の行動結果が事前期待に満たないものであった場合、今度どう行動を修正していきますか?そして明日以降、何をすればその「こうなりたい」に近づけますか?そして、その「こうなりたい」を実現するために今年いくらお金を稼ぐ必要があるのでしょうか。経営計画は社長様のビジョンを数字と具体的な行動に落とし込み、日々の活動を目の前の「受注に応じる」ことから「ビジョン達成のために必要な行動」に変化させ、目標と行動を管理することに意味があります
(3)経営計画を作るのは難しそうだ
ここまでお話しして、「なんだか経営計画って難しそうだなぁ」と感じられた方も多いのではないでしょうか。しかし、そうではありません。確かに、まだビジョンが定まっていないという段階であれば、まずはそこからということになりますが、ビジョンが定まっていさえすれば、あとは結構簡単です。当会計事務所ではザックリではありますが、楽に早く当期の経営計画を策定し、行動計画に落とし込むためのコンサルティングをしております。
使用する道具はA4サイズの紙数枚A3用紙一枚のみです。いわゆる財務3表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)など小難しいものは使いません。
実際、会計に関する知識の全くない社長様からも「これは分かりやすい」とお褒めの言葉をいただいております。

会社のお金の流れを把握するのは、難しいようでいて結構簡単です。しかし、多くの人が、お金の流れをちゃんと理解して「キャッシュフロー経営」を志そうとして、書店で会計の入門書を購入したり、財務分析の勉強をされたりするも、結局理解できなかったり、途中で挫折したり・・・、そんな経験があるのではないでしょうか。
確かにお金の話って、普通、一般的には「難しそうだなぁ」とか「とっつきにくそうだなぁ」っていう印象、ありますよね。
でも、このお金の話を「難し〜く」するコツがあるっていうのを知っていましたか?
実はそんなコツがあるんです。そして、一般的な書籍はその難しくするコツをたっぷり使って書かれています。
では、そのコツって何でしょうか・・・。

それは、「正確に言う」ということです。

例えば数字を読み上げるときでも、下一桁までキッチリ読んだり、減価償却の説明にしても、単純に年数で割るだけじゃなくて、残存価額がどうたらこうたら・・・とにかく、正確に言おうとすればするほど話が長くなって、話が長くなると難しく感じるという構造があるんです。

では、どうしたらお金の話は分かりやすくなるのか。それは、枝葉はそぎ落として幹の部分だけ見せるっていうことです。そして、お金の話はそれで十分なんです。

なぜなら、経営者である皆さんは、専門的な知識を学びたいわけではなく、「経営判断に使えるお金の話」を学びたいんですよね。
そうだとしたら、経営者である皆さんは、「難しくて正確で遅い情報」と「ザックリでもわかりやすくて速い情報」どちらが必要ですか?

当然、ザックリでもいいからわかりやすく知りたいですよね。

そんな方法があるのか!

あるんです!

この度、檜垣会計事務所では経営者様向けの勉強会を開催します。そこで、そのような経営判断に使えるお金の話や経営判断に役立つ税務情報をお伝えします。

このコンテンツを学んだ方は、単に自分自身が会社のお金の流れを理解して、納得の経営意思決定ができるだけでなく、社員に対しても、どのように話せば自分の思いが理解され、社員が動いてくれるのか、そのヒントを得られるはずです。

つまり、社長と社員との間には通常、大きな緊張感の差があります。この「社長と社員という立場の違いからくる危機感のずれ」を生み出している最大の要素は、社長と社員の間にある「情報量の格差」、すなわち「社長は知っているが、社員は知らない」ことがたくさんあることから生じています。

しかし、その情報量の格差を埋めようとするときに立ちはだかるのが「上手に言語化できない」という壁です。

このセミナーコンテンツを学んでいただいた方には、どう話せば、社員に考えが伝わり情報量の格差が是正され、経営者と従業員の目線を合わせることができるのか、そのコツをわかっていただけるはずです。

セミナーの詳細については、下記をご覧ください

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そしてお申込みは下記の申込用紙をご記入の上ファックスでお申込みいただくか、または、メールの問い合わせフォームからお問い合わせください。

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皆さまのご参加、お待ちしております!

生産年齢人口が減少を続け、人手不足を感じる企業が多い中、配偶者控除が適用される103万円以内にパート収入を抑える、いわゆる「103万円の壁」が問題となってきました。
この「103万円の壁」の仕組みは次の通りです。
「基礎控除38万円+給与所得控除額65万円=103万円」
給与収入を103万円以内に抑えることにより、本人が所得税を払わなくてよくなるほか、配偶者の扶養に入ることができることにより、配偶者の所得税も抑えることができるというメリットがあったわけです。
ただ、配偶者特別控除の導入によって、すでに配偶者の給与収入が103万円を超えても世帯の手取り収入が逆転しない仕組みとなっており、制度上は「103万円の壁」は解消されています。
それにもかかわらず収入を抑える傾向が生じる要因として、「103万円」という水準が企業の配偶者手当制度等の支給基準に採用されていることや、「103万円の壁」が心理的な壁として作用していることが指摘されています。そこで、配偶者控除については、改正の議論が始まった秋ごろまでは廃止の方向でしたが、一転して「150万円の壁」へと拡大されることになりました。
(1)配偶者控除の改正
配偶者控除は高額所得者ほど減額される。
(2)配偶者特別控除の改正
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とされ、控除額が次のとおり改正されます。なお、現行制度と同様、合計所得金額が1,000万円を超える人は配偶者特別控除が適用できません。
配偶者特別控除の改正後の金額
改正により、妻の収入が150万円以下であれば、夫が配偶者控除と同等の所得控除(38万円)を受けることが可能になります。
なお、これらの改正は平成30年分以後の所得税について適用されます。

平成29年税制改正で恐らく最大の改正ポイントの一つになるのがこの「中小企業経営強化税制」であると思われます。これまでの中小企業投資促進税制よりも適用範囲が拡大しているため、これまで中小企業投資促進税制と無縁であった企業にあっても、新たに編成された「中小企業経営強化税制」の適用の可否をよく確認しておく必要があるものと思われます。
この中小企業経営強化税制は従来の中小企業投資促進税制の上乗せ措置を独立の制度として改組したものです。

(1)本税制における中小企業のメリット
  特別償却:即時償却
  又は
  税額控除:7%(特定中小企業者は10%)
  の選択適用

(2)適用要件
@青色申告書を提出する中小企業者等であること。
A生産等設備を構成する機械装置、工具(測定工具及び検査工具のみ)、器具備品、建物付属設備、ソフトウェアで、かつ、「特定経営力向上設備等」に該当するものであること。
※特定経営力向上設備等とは、中小企業等経営強化法で規定される生産性向上設備収益力強化設備であり、かつ、経営力向上に著しく資する一定のもので、その法人の認定を受けた経営力向上計画に記載されたものを言います。
   具体的には↓をご覧ください。        
特定経営力向上設備等
※生産等設備でなければならないため、例えば事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物付属設備、福利厚生施設に該当するものは対象外となります。さらに、医療用機器も対象外となります。
B一定の金額規模以上のものを取得すること。
  (上記図表参照のこと)
C国内の指定事業の用に供すること。

(3)適用期間
 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に事業共用したもの。

(4)留意点
  本制度を適用するにあたっての最大の留意事項は、従来の中小企業投資促進税制と異なり、取得した後、要件の適否を検討するという後付的な検討ができない点です。つまり、あらかじめ、A類型であれば工業会等からの証明書の入手や経営力向上計画の申請・認定を、B類型であれば経産局による投資計画の確認や経営力向上計画の認定を、それぞれ資産の取得に先行して行っておく必要があります。

(5)従来の中小企業投資促進税制の今後の取り扱い
 従来の中小企業投資促進税制については、対象設備から「器具備品」を除外した上で、適用期限を2年間延長(平成31年3月31日まで)することとなっております。

所得税
各省庁から出されている税制改正要望(国税を中心)の解説です。
税目ごとに開設する全3回のシリーズとなり、今回は1回目『所得税』をご案内させていただきます。

詳細は以下のリンク先pdfでご確認ください。
≫税制改正要望の解説『所得税』

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