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事務所通信8月号 
事務所通信8月号 

6月1日から大阪府の休業要請外支援金の公募が始まりました。大阪府から休業要請を受けなかった業種の方などが対象です。休業要請支援金をもらった方は対象外です。
詳細は下記からご覧ください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html

実際に申請しようとすると、例えば、配偶者が契約している自宅の賃貸マンションを事務所として事業を行っている方は、自分自身が賃貸借の契約者ではないので、手引きにあるように建物の賃貸借契約書を添付することができません。
このような場合は「使用貸借申立書」というものを添付します。
この申立書は所定の様式が定められていないのですが、つまるところ、@だれから借りているか、Aいつから借りているか、B何を借りているか、C使用形態が使用貸借である旨を記載した書類を作成します。
また、業種によっては看板がないという方もおられ、看板の写真を提出する言っても困ってしまいます。そのような時は名刺の写しでもいいそうです。
この支援金は個人事業主が申請するときには、税理士や公認会計士などの専門家による確認書が必要となりますので、ご注意ください。




新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、徐々にテレワークが定着しつつあります。勿論、業種や仕事内容によってテレワークをすることができない職種もあります。
今日の表題になっている、働き方改革推進支援助成金は1人でもテレワークをやれば助成の対象になり、しかも、本格導入ではなく、試験的導入であっても大丈夫です。
しかし、助成の対象となるテレワーク推進事業の実施期間が5月末までとなっており、期限が迫っています。
この助成金を知らずに、テレワークの設備を買った、あるいはこれから買おうとされている方はぜひ、この助成金にエントリーできるか調べてみてください。
概要は下記のリンクからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000625872.pdf

去る4月30日令和2年補正予算が成立し、新型コロナウイルス感染症対策にかかわる各種の税制上の措置がスタートしています。
国税庁に特集サイトが出ています。
今回の特例措置のタイトル出しを行うと次のようになります。

@納税の猶予制度の特例
A欠損金の繰戻しによる還付の特例
Bテレワーク等のための中小企業の設備投資税制
C文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
D住宅ローン控除の適用要件の弾力化
E消費税の課税選択の変更に係る特例
F特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
これらの制度の概要については下記のリンクからご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

さらに、上記以外にも、例えば役員報酬の期中減額や得意先などへマスクなどを配布したり、家賃の減額交渉に応じた場合の取り扱い等、種々の税務上の判断に関する考え方が示されている資料も公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

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