税金相談 困ったときのQ&A

質問一覧

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  • Q1. 当社は3月決算の5月申告の法人です。新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し、5月に納付する納税資金がありません。しかし、特例猶予を要件をみたすのは5月の売上になるので、このままでは申告期限に間に合いません。何とかなりませんでしょうか。

    A1. おそらく状況としては、緊急事態宣言が発出された4月以降、急激に業績が悪化し始め、元々手元資金が十分になかったか、あるいは、4月〜5月に大きな支出があるなどにより、手元資金がなくなったものと思われます。
    本来であれば、4月の売上高で特例猶予の適用が認められる状況になり、5月に特例猶予の申請を所轄署に提出するというのが一般的な流れになるかと思います。
    しかし、会社によっては、全体としての需要は激減していても、たまたま4月にはスポット売上があがり、5月まで待たないと特例猶予の申請条件(売上が前年同月比で概ね20%以上減少)を充足せず、3月決算法人の申告期限が先に到来してしまうという状況になっている会社もあろうかと思います。

    このような場合、二つの方法が考えられます。
    @5月末は申告書だけを提出し、納付せず、5月の売上高が出るのを待って6月に特例猶予の申請所を提出する。
    A新型コロナウイルス感染症の影響で認められた申告期限の延長を使う。

    @について
    この方法がおそらく本来のやり方です。私もこのような状況で特例猶予相談センターに相談しました。5月中旬の段階で5月では確実に前年同月比で20%以上減少になるということで、この状況で5月に特例猶予の申請をできないかということで相談しました。国税庁から出されている「国税の納税の猶予制度FAQ」
    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf
    の問23にこのような場合でも特例猶予の適用は排除しない旨の説明があります。しかし、猶予相談センターが出したのは、経過措置を使って6月に特例猶予の申請をしてはどうかというアドバイスでした。すなわち、特例猶予は原則として納付期限が到来するまでに提出する必要があります。しかし、6月末までに納期限が到来する税金については、申請書を事後提出することができます。このルールを利用して、6月に特例猶予の申請書を提出するというものです。
    Aについて
    新型コロナウイルス感染症の拡大により、様々な理由で申告書を作成できなかったり、決算作業ができない状況になる法人がでる恐れがあります。それに備えて、本来の申告期限の延長制度ではなく、申告書に一定の記載を行うことで、申告期限後でも申告期限の延長を認めるという特例です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
    これを使えば、事実上5月に申告、納付期限が到来しないことになりますので、5月の売上高が確定するのを待つことができます。しかし、この制度の場合、いくつか問題があります。一つは、本来決算ができ、申告書を適時に作成できる法人は本来の期限内申告をすべきであるという点、もう一つは、この制度で申告期限を延長した上で申告書を提出した場合、納付期限は申告書を提出した日となる点です。

  • Q2. 当社(法人)が他の会社へ金銭を貸し付けましたが、この新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、貸付先の業績が著しく悪化し、元利の返済が滞っています。このような場合、支払期日が到来した利息については貸主である当社で受取利息を未集計上しなければならないのでしょうか。

    A2. 法人が他の法人に金銭を貸し付けた場合、基本的には利子の計算期間の経過に応じ、当該事業年度にかかる金額を当事業年度の益金とすることとされており、たとえ実際に元利の返済がなくとも、支払期日が到来したら利息部分を未収入金として計上する必要があります。
    しかし、法人税法基本通達2−1ー25に記載があるように、これには例外があり、財務内容が悪化しており、返済が滞っている場合には、利息の未集計上をやめ、支払ってもらった利息を支払ってもらった段階で益金に算入することができるとされています。
    具体的な要件は下記の通りです。
    (1)6箇月に以上ほぼ返済がない場合
    @債務者が債務超過に陥っていることその他の理由がある。
    A支払を督促したこと
    B事業年度終了の日以前6箇月以内にその支払期日が到来した利息の全額が未収上となっており、かつ、この期間に期末前6箇月以前の過去の利息についての支払を全く受けていないか、受けていても極めて少額である場合。
    (2)会社更生法の手続きが開始されたこと。
    (3)急激な業績悪化
    @債務者に債務超過の状態が相当期間継続している。
    A事業に好転の見通しがない。
    B天災、事故、経済事情の急変等により、多大な損失を蒙ったことその他これらに類する自由が生じ、貸付金の全額又は相当部分について回収が危ぶまれている。
    以上のような条件を満たしている場合には、着金ベースで利息を益金に算入することができます。

    最近の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経済環境が激変しており、今後も簡単に終息しそうにありません。この状態で債務超過に陥り、相当期間経過する等すれば、上記の基本通達の処理が認められるのはないでしょうか。

  • Q3. 令和2年に住宅取得資金の非課税贈与を使って住宅を取得するつもりであったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により工期が遅れています。この場合、法定の期限までに住宅を取得できないと、非課税贈与制度を使うことはできないのでしょうか。

    A3. そのようなことはありません。
    この度の新型コロナウイルス感染症拡大による住宅建設の遅れが懸念されており、住宅借入金等特別控除のほか、住宅取得資金非課税贈与についても建築が遅れた場合の救済策が明確にされています。
    もともと、住宅取得資金の贈与を受けて、その金銭を家屋の新築もしくは取得または増築の対価にあてるはずであったのに、「災害に起因するやむを得ない事情により」、本来の取得の期限である贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得できなかった場合には、取得の期限を1年延ばすというルールになっていました(租税特別措置法70条の2第11項)。
    そして、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言などによる感染拡大防止の取り組みに伴う工期の見直し、資機材等の調達が困難なことや感染者の発生などにより工事が実施できず工期が延長される場合等、新型コロナウイルス感染症の影響により生じた自己の責めに帰さない事由については、「災害に起因するやむを得ない事情」に該当する旨が国税庁のホームページであきらかにされました。

  • Q4. 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により業績が大幅に悪化してきました。当初予定していた事前確定届出給与の支払を取りやめたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。

    A4. 既に国税庁から新型コロナウイルス感染症拡大に伴う様々な税務上の問題について情報が出ています。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
    この中で、所謂、定期同額給与の減額については新型コロナウイルス感染症拡大の影響により急激に業績が悪化し、又は悪化することが明らかな場合には、「業績悪化改定事由」に該当するものとされています(31項以下)。
    ところで、この「業績悪化改定事由」は定期同額給与に関する法人税法施行令69条1項1号ハにおいて出てくる概念ですが、この概念がそのまま事前確定届出給与に関する同条5項2号に定める、事前確定届出給与に関する業績悪化改定事由に準用されています。したがって、今般の国税庁の情報を参考に、これに匹敵する事象が生じている場合には、事前確定届出給与に関する減額改訂も可能であると考えます。
    なお、事前確定届出給与の減額手続きは、
    @減額改訂に関する臨時株主総会等の決議をした日から1月を経過する日
    A当初の事前確定届出給与の支給日の前日
    のいずれか早い日までに、変更後の届出書を所轄税務署長に提出する必要があります。

  • Q5. 不動産オーナーです。新型コロナウイルス感染症の拡大で入居者から家賃の減額のお願いが多く来ています。これに応じると、寄附金課税されるのでしょうか。

    A5. 貴社が行った賃料の減額が、例えば、次の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられますので、その減額した分の差額については、寄附金として取り扱われることはありません。
    @取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となる恐れが明らかであること
    A貴社が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用保険など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
    B賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間を言います。)内に行われたものであること

    また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。

    以上の取り扱いは、テナント以外の居住用建物や駐車場などの賃貸借契約においても同様です。

  • Q6. 特例猶予を受けたいのですが、同時に持続化給付金をもらった場合、やはり特例猶予を受けるに当たり給付金は優先的に税金の納付に当てられるのでしょうか。

    A6. 5月1日から経済産業省の持続化給付金の受付がスタートしています。個人事業主は最大100万円、法人は最大200万円の給付金がもらえるので、多くの中小企業で持続化給付金の申し込みをしているものと思われます。
    しかし、一方、持続化給付金の受給資格を満たしている事業者さんは売上が急速に減少しているため、例えば3月決算法人の場合、たちまち5月末には税金の納付が来ます。特に消費税は赤字でもかかることが一般的ですので、税金の支払を先延ばしできる「特例猶予」を使って、新型コロナウイルス感染症の影響がなくなるまで、納付を先延ばしたいと考えている企業も少なくないと思われます。
    ところが、持続化給付金をせっかくもらっても、特例猶予の適用を受けるに当たり、この持続化給付金を優先的に納税に持って行かれるのではないかという不安を抱いている企業もあろうかと思います。今回のご質問はそのようなご質問です。

    解答の結論としては、持続化給付金を直ちに納税に持って行かれることを心配する必要はありませんので、安心して持続化給付金をもらってくださいということになります。
    次に解説ですが、そもそも特例猶予の前提となる元々の「特例」が付かない納税の猶予制度があります(国税通則法46条)。
    ここで言う特例猶予とは、この国税通則法46条に対する特例という意味です。
    特例猶予は令和2年4月30日に可決成立した「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」という長い名前の法律に定められています。
    そこで、この特例猶予の適用できる条件を確認しましょう。
    すなわち
    「税務署長は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、令和2年2月1日以後に納税者の事業に就き相当な収入の減少があったこと等がある場合において、その者が令和3年1月31日までに納付すべき国税で一定のものの全部又は一部を一時に納付することが困難であると認められるものがあるときは、その国税の納期限内にされたその者の申請に基づき、その納期限から1年以内の期間を限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予する。」
    というものです。

    ここでいう、「収入の減少」とは令和2年2月以降のいずれかの1月の売上が対前年比で20パーセント以上下落している場合をいい、この特例猶予はほぼすべての国税及び地方税にも同じ要件で適用することができます。

    この特例猶予を使うことにより、最長1年間の納付の猶予が延滞税なし、かつ、担保なしで認められることになります。

    納付が猶予される金額は、
    (本来納めるべき税額)-(納付可能額)
    で求められます。
    そして、納付可能額は
    (手元のキャッシュ)-(向こう半年の運転資金)
    で求められ、上記の値がマイナスになるときは納付可能額はないこととなります。
    そして、向こう半年の運転資金とは、1箇月辺りの平均的な仕入と販管費及び借入金返済額から求めることとなります。

    従って、持続化給付金をもらったからといって、それが直ちに納付可能額に入る形にはなっておらず、持続化給付金によって一時的に預金残高が増えたとしても、その預金残高が向こう半年の運転資金以上の残高にならない限り、納付可能額は算出されないこととなります。

    従って、持続化給付金をもらったために、当然に税金として再び国庫に帰属するというわけではありません。

  • Q7. 新型コロナウイルス感染症感染拡大を受け、売上が大きく減少しております。税制上利用できる措置があれば教えてください。

    A7. 4月30日に令和2年補正予算案が国会で成立し、同日からスタートしています。
    今回のように急激な経済状況の悪化により一気に業績が悪化した場合、まず緊急的に使える措置はやはり税制上の措置というよりも、持続化給付金や各種の融資制度を使うことがまずは必要でしょう。
    しかし、特に融資については金融機関が相当混雑しており、問い合わせをしようにもなかなか対応してもらえないという状況になっているようです。金融機関の方も不眠不休で対応されているところではありますが、今回の新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を大きく受けている事業者さんの焦りは察するにあまりあります。
    生命保険会社の中には、秋頃まで利率ゼロパーセントで契約者貸付を実施している保険会社もあります。金融機関からなかなか資金が入らない中、このような契約者貸付は有効な手段になりますので、様々な生命保険契約をお持ちの方は、契約者貸付を使えないかどうか検討なさってもよいでしょう。

    そして、しばらくたった後におそらく問題になってくるのは税金関係の問題です。

    今回の令和2年の補正予算で税制上の措置も追加されています。
    以下、簡単にどのようなテーマが措置されたのか、タイトルを示していきたいと思います。
    1.納税の猶予制度の特例
    この制度は、令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税について、下記のすべての条件に当てはまる場合には、税金の納付を待ってもらえる制度です。

    @ 新型コロナウイルス感染症の影響により、
    令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
    A 国税を一時に納付することができない場合、
     所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予がうけられます。
     特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
     但し、この制度を利用するためには、本来の納期限までに手続きを行う必要があります。納付原資が不足している事業者さんは計画的にご利用ください。

    2.青色欠損金の繰戻還付制度の特例
    これまで、資本金が1億円を超える企業の場合、赤字が出た場合、この赤字は翌年以降に繰越して、翌年以降生じる黒字と相殺し、相殺しても尚所得が残る場合に法人税を支払う制度(青色欠損金の繰越控除)しか認められていませんでした。
    一方、資本金1億円以下の企業では、上記の青色欠損金の繰越控除の他に、今期の赤字を前期の黒字と相殺し、前期支払った法人税の一部(又は全部)の還付を受けることができる制度(青色欠損金の繰戻還付)も認められており、繰越控除と繰戻還付を選択できるということになっていました。
    しかし、今回の新型コロナウイルス感染症拡大により企業規模の大きな会社でも業績の急降下が想定されることから、繰戻還付ができる法人の規模を資本金10億円以下の法人まで拡大しました。対象となる欠損金は令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度において生じた欠損金となります。

    3.テレワークのための中小企業の設備投資税制
    これは、テレワークのための設備を導入した企業に設備の即時償却又は税額控除を認める措置です。

    4.消費税の課税選択の変更に係る特例
    この制度は、本来その事業年度が始まる前に提出すべき消費税課税事業者選択届出書や課税事業者選択不適用届出書を事後提出することができるという制度であり、例えば12月決算の消費税免税事業者である法人であれば、コロナの影響を見ながら、今期が大幅赤字に転落し、課税事業者となれば消費税の還付が受けられるという場合に、消費税の課税事業者への変更を事後において認めようとする制度です。

  • Q8. 会社の負債勘定に計上された多額の役員借入金を一気に減らしたいのですが何か方法はありませんか。

    A8. 社長様が高齢になられた社歴の長い会社の場合、負債勘定に社長個人から会社が借りたことになっている借入金が計上されていることがあります。
    本問の会社の具体的な財務内容は分かりませんが、役員借入金が多額に計上されている点からして、近年業績が苦しく運転資金などの不足を個人財産で補ってきた結果、多額の役員借入金になり、かつ、社長様が高齢であるため、この役員借入金(社長様個人から見れば個人の貸付債権)が今後相続財産になる可能性が高いため、相続税対策という点からも当該役員借入金を何とか消滅させたいというご相談であると考えられます。
    この場合、もっとも有効なのは会社を清算してしまう方法です。今回のように、近年の業績悪化で赤字が続いている場合、青色欠損金が順次期限切れをおこしてしまい、ただ単に債務免除しただけでは多くの役員借入金が残ってしまうことがよくあります。
    しかし、会社を清算する場合には、解散後は期限切れした欠損金の損金算入をすることも可能になり、結果的にすべての役員借入金を消滅させることも可能です。
    この辺りは、解散スケジューリングや具体的な欠損金の取り扱いなど、複雑な点がたくさんありますので、同様のお悩みをお持ちの方は是非一度当会計事務所までご相談ください。

  • Q9. 法人から社長に対する貸付金を減らしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

    A9. 今回は会社の負債勘定に計上されている役員から法人に対する貸付金ではなく、逆に、会社の資産勘定に計上される会社から社長様など個人に対する貸付金が多くなってきて困っているという相談です。
    社長様個人に対する貸付金が多く計上されている会社では、得てして「借りた覚えはない」というリアクションをいただきます。おそらく本当に借りてはいないのだと思いますが、それでも貸付金がメキメキと増えてきてしまうことがあります。
    そのメカニズムは
    http://www.higaki-kaikei.jp/gallery/gallery_list-4639-22656-1.html
    で解説しています。
    今日は、ともかくもできてしまった貸付金をいかに減らすかというご相談です。この貸付金は肥大化してくるとこれが原因で融資を断れたり重大な経営課題に発展していくことも珍しくありません。

    1.役員報酬を増やして増えた手取り額で返済する。

     一番簡単な方法で、誰でも簡単に思いつき、税務的にも否認されにくい方法です。

    2.個人で借入をして会社に返済する。

     先ほどと発想はほぼ同じです。銀行から「社長様個人」が借金をしてきて、会社がこれを保証します。その上で、社長様個人が借り入れたお金で一気に返済します。それと共に役員報酬を増額させ、増えた手取り額で毎月の返済を実施していくという方法です。先ほどの方法と同じように、役員報酬を上げるので、所得税、住民税、社会保険料も上がり、さらに返済も金利もということでちょっとしんどい方法ですね。

    3.個人資産を会社に売却する方法

     社長様が個人で持っている財産を会社に譲渡し、会社は代金を支払う代わりに貸付金を放棄する。一見するといい方法にも見えるのですが、個人の方には譲渡所得などが生じる可能性があるのと、もう一点は、その財産が会社の経営上不要なものであった場合、当該取引が否認され、やはり貸付金があるものとして課税される可能性があり、形式的には貸付金が資産科目から消えたとしても,法人税別表を見たらまだ残っているという状況になる可能性もあります。
    この点は、清文社から出されている「法人税事例選集」(公認会計士・税理士 森田政夫、公認会計士・税理士 西尾于一郎 共著)の令和元年10月改訂版555項に詳しくでています。

    4.債務を免除する。

     債務を免除するというのも大変簡単な方法です。ただし、債務を免除されたことによる社長様の経済的利益は給与所得とされますので、一度にドサッと債務を免除するとかなり大きな税金や社会保険料になることが考えられます。従って金額が小さければこれもまた一つの方法です。
     この方法による場合、債務を免除された側では給与として課税され、債務を免除した側でも、やはり給与として考えられます。ただし、会社から社長様への給与ということになると、定期同額給与や事前確定届出給与に該当しない限り会社側で債務を免除したことによる損失を損金算入できません。この点、玄人筋の方からは債務を免除したという点から貸倒損失の話や寄付金課税の話になるんじゃないのかという突っ込みが来そうなところですが、法人税法34条(役員給与の損金不算入)の第4項に「前三項に規定する給与(定期同額給与、事前確定届出給与など)には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする」とあります。よって、社長様に対する債権を放棄したことによる損失は貸倒損失や寄付金の話にならず、あくまでも役員給与として処理していきます。従って、例えば事前確定届出給与の給与を満たせば、この債務を免除したことによる損失を損金算入できるものと考えられます。

  • Q10. 自社株式の評価額を引き下げるにはどうしたらよいか?

    A10. 大変多い質問です。しかし、質問にお答えする前に、非上場の株式にも評価額がつくということをご存じでない方もいらっしゃるので、まずそのことをお伝えしておきます。
    日常的に非上場の自社株式の時価が気になることもおそらく無いでしょうし、時価の存在を感じることもないでしょう。しかし、自社株式も相続や贈与にあたっては一定の評価額をつけることとされています。しかし、上場していないわけですから、自分の会社の株式の価値は新聞やテレビには出ていません。
    そこで、登場するのが、国税庁が定めた「財産評価基本通達」です。この「通達」に定められた計算方法に従って算出した評価額を一応、時価であると考えて評価して下さいということになります。
    では、「自社株式の評価額を引き下げるにはどのようにしたらよいのか」という論点に戻りましょう。
    結論をまず、申し上げると、自社株式の評価を引き下げることはあまり考えない方がよいということになります。質問に答えていないような答えではあります。なぜそのような解答になるのか申し上げます。おそらく自社株式の評価を引き下げたい方は、現に自社株式の評価が高い状態にあり、一般的な暦年贈与のようなオーソドックスな相続対策ではとても間に合わないという危機感がある方が多いものと考えます。
    しかし、上記の「財産評価通達」において、自社株式の評価額は以下の要素をもとに複雑な計算を実施して算出することとなっています。すなわち、
    @ 会社の時価純資産
    A 配当金額
    B 利益金額
    C 帳簿上の純資産
    の4つです。つまり、上記の4要素のどれかを引き下げることができれば、株価は下がるわけです。しかし、おそらく多くの中小企業ではA配当金額については、ゼロという会社が多いのではないかと考えます。そうすると、残るは
    @ 収益性を悪化させ、毎年の利益を悪化させる。
    A 財務内容を悪化させる。
    ということをやれば、株価は下がります。そこで、例えば時価純資産を引き下げるべく、不良資産や過剰在庫の見直し、含み損のある資産を処分するなどといったことをするのは、非常に健全なので是非やっていただきたいですし、旧経営者の退職金を取ることによって、多少株価を引き下げたり、あるいは株価の上昇を抑えることが可能になるのであれば、それはやむを得ない支出でもあり、健全な範囲のものといえるでしょう。
    しかし、株価対策のためだけに例えば保険商品を使ったスキームや、オペレーティングリース契約を使ったスキームを実行すると、結構な現金が必要となるため、場合によっては運転資金が不足気味になることもあるかもしれません。そして何より、いくら株価対策とはいえ、経営状態を悪化させてやるべきではないというのが私の信念です。
    確かに、株式交換等の組織再編を用いたスキームを実施すれば株価を大幅に引き下げることも計算上は可能です。しかし、株価対策のためだけに実施した組織再編行為は税務署に否認されるリスクも大きい上に、そのような組織再編行為が経営の観点から必要、有益であるかと言われると、そうではないということも多々あろうかと思います。
    そのようなリスクや痛みを伴う株価対策を使うぐらいであれば、現在は非常に有力な「事業承継税制」があり、自社株式に係る相続税を1代飛ばしさせることも可能になっています。是非そういったちゃんとした制度の枠組みで自社株式対策を行われることをお勧めします。

  • Q11. よく、「戦略的に赤字にする」という表現を見かけますが、どういう意味なのでしょうか。

    A11. 「戦略的に赤字にする」という表現や「わざと赤字を作る」という表現はよく聞きます。しかし、これまで数知れない程の法人の決算をやってきましたが、そのように意図的に作る赤字というものがもしあるとしたら、
    @複数のグループ法人を経営していて、グループ全体では利益を出しているけれども、何らかの理由でそのうちの1社にはあまり利益を残さないようにしたい。
    A租税特別措置法で定められている特別償却を実施した。
    B大型の退職金が出た。
    C大規模修繕・取り壊しを行った。
    D多量の含み損を抱えた資産を売却した。
    などといった場合ぐらいにしか、意図的に赤字を作り出すことはできません。特に、2期〜3期継続して赤字を作るという話になれば、@の事情でもなければ、そうそう連続の赤字など作ることはできないでしょう。残りのA〜Dといった赤字原因は突発的な事象であって、継続的に発生させるのはそもそも難しいといえるでしょう。
    もっというなら、確かに@のケースでは連続赤字を出すにしても、赤字で操業し続けている法人という段階で、売上の取引価格が過度に低く設定されているか、仕入の取引価格が過度に高く設定されているかなどといった事情が考えられ、これはこれで税務的に問題なしとはできない場合が出てくるでしょう。
    また、例えば、「役員報酬を増やせば単純に毎年赤字が作れるぞ!」といったところで、法人を赤字にしながら、せっせと所得税や個人住民税、社会保険料を上げていくというのが、税効率の観点から見ていいとは到底考えられません。
    ということで、グループ経営をしていない単体企業で数年連続赤字になっている様子を見かけたら、おそらくそれは、わざとではなく、本当は黒字にしたいところであるにもかかわらず、販売不振など不本意な理由によって赤字となっていたり、行き過ぎた節税対策で高コスト体質となり、黒字が出せない体質になってしまっている可能性が高いと考えられます。
    そのようなわけで、基本的に利益はできる限り出す方向性で考えていくのが大切です。「戦略的赤字」というのは非常に限られた場合にだけ生じうるものとお考えいただくことがベターでしょう。
    そうは言っても、色々節税して、上手にお金を残したいと考えるのが人情です。
    しかし、法人税や所得税(特に事業所得や不動産所得)について、文字通りの「節税」というのは、非常に狭き門となります。多くの税務関係のサイトなどで「法人税の節税」として紹介されている各種の手法は、正しくは「法人税の先送り」というのが正しい表現であるケースがほとんどです。
    例えば、保険商品を使った節税策、中古の高級車を使った節税策、飛行機などへのオペレーティングリースを使ったスキーム、倒産防止共済など、一般的に法人税の節税という文脈で出てくる技は、いずれも、法人税の課税を遅らせるためのスキームであって、法人税を掛けさせないためのスキームではありません。
    このように、法人税や所得税(事業所得、不動産所得)などのいわゆる「節税方法」というものは、損失を発生させることにより、本来その事業年度に利益となり、課税されるはずの所得を将来へ繰り越し、将来において課税させるという、「課税の繰り延べ」策であるわけです。
    さらに、このような法人税の「課税の繰り延べ」を行うためには、損失を発生させないといけないので、多くの場合、お金がかかります。手元資金の薄い会社でこのような「課税の繰り延べ」策を数多く打ってしまうと、資金繰りが苦しくなることでしょう。このような観点も同時に合わせて考える必要があります。
    ですので、資金繰りに悪影響を及ぼさない範囲で、上記のような法人税等の繰延べを行うのは別段悪いことでもないかと思います。しかし、それらも初戦は課税を遅らせているだけなので、やはり経営者の方には、いかに利益を上げるかという点に集中していただきたいと考えています。

  • Q12. 決算書には利益が出ていて法人税も支払っているのですが、お金が増えている様子ではなく、利益が出ているといわれても実感がわきません。なぜでしょうか。

    A12. 利益が出ているのに、手元のお金が増えない。あるいは増えないどころか減っていくということはよくあることです。このような症状は非常によく見られますが、「利益」というものがどういうものかということを理解するとその原因がわかってきます。
    一般的に「利益」というと、売上から仕入代や人件費その他のランニングコストを支払った後に「残ったお金」だと思っている方が多いようです。確かに、損益計算書の末尾は「当期純利益」にっているので、ついつい、利益は最後に残ったお金だと思ってしまうわけです。また、利益という言葉自体から受けるニュアンスも影響しているものと思われます。しかし、この考え方は正しくありません。損益計算書は確かにお金の流れを表現しているのですが、会社のお金の流れのすべてを表現しているわけではありません
    詳細に語りだすと、会計学のお話をしないといけなくなるので、ここでは結論だけをお示しいたします。
    損益計算書に記載されている売上、仕入、諸経費は確かにその分のお金の動きがあったわけですが、損益計算書に記載されることのないお金の動きとして主に次のようなものがあります。
    ・銀行から借りたお金
    ・銀行に返済したお金
    ・今期行われた設備投資や車の購入、システム投資に等
    ・在庫投資に要したお金

    これらの内容として1年間にどの程度のお金が動いているでしょうか。会社にもよりますが、結構大きな金額になる会社さんが多いのではないでしょうか。これらのようなお金の動きは損益計算書には表現されませんが、確実にお金は動いています。
    ですから、例えば、利益の額よりも大きな借入金の返済をした上に、設備の更新投資もやったという場合には、利益はすべて返済や更新投資に消えしまったどころか、利益をすべて充当してもまだ足りないという状態かもしれません。
    このようになってくると、利益は出ていて、法人税もしっかりと払うんだけれども、手元の預金残高が増えないという状態になってきます。
     当会計事務所では、会計の専門知識のない経営者の方にも分かりやすい方法で会社のお金の流れのイメージをお伝えしております。当会計事務所の顧問先様以外で、一度自社のお金の流れを整理し、どこに手を付ければお金が残り始めるのかをお考えになりたい方は、決算書・法人税申告書を2期〜3期分ご用意いただき、higakikaikei@tkcnf.or.jpまでメールにて面談のお申し込みをいただきましたら日程調整の上、御社のお金の流れをわかりやすく解説いたします。
    確かに、色々な会計に関する本を購入して読んで、理解できれば、自分でも解決は可能です。しかし、その勉強は皆さんの本業ではありません。できれば、本業以外の勉強に時間は費やしたくないものです。また多くの方が本の内容が難しすぎて挫折されています。
    当会計事務所では、相談料30分あたり5,000円(税別)にて御社のお金の流れについて一緒に検討させていただきます。

  • Q13. 休眠会社を再開する場合でも、期首から3か月以内に役員報酬を決めないといけないのでしょうか。

    A13. ご質問のケースのように、休眠会社を再開させて事業を始める場合、これによって役員報酬の支払いが可能となった時点で支給を開始するのが自然でしょう。したがって、休眠会社を再開する時点で、株主総会等を開き、支給開始時期、支給額を定めておくようにすれば差し支えないものと考えられます。

  • Q14. 新設法人の役員報酬支給開始時期について

    A14. こんにちは。公認会計士・税理士の檜垣孝司です。役員報酬に関する記事はインターネット上で検索しても大変沢山ありますが、あまり議論として登場しないのが、この論点です。
    税法上、損金となる役員報酬の代表選手が「定期同額給与」といわれる給与で、それは支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるものとされています(法人税法34条1項)。
     そして、その定期同額給与を改定したい場合は、会計期間開始の日から3月以内に行われる必要があります(法人税法施行令69条1項1号イ)。そして、改定後は次回改定の時期まで、1月以下の一定期間ごとに毎回同額の給与とするわけです。
     ここで、新しく法人を設立した場合に、設立当初資金も乏しく役員報酬を取れる状況ではなかったことから最初の数か月は役員報酬をゼロとしておき、例えば設立から半年たってから毎月同額の役員報酬を取ることとした場合、法人税法施行令69条1項1号イに規定するように、会計期間開始の日から3か月を超えてからの増額改定となり、定期同額給与に該当しないのではないかと不安に思うことが考えられます。
     この点、現在の法人税法34条や同施行令69条の文理解釈からは、やはり設立後(会計期間開始後)3か月以内に役員報酬を定め、その後次の改定時期までは1月以内の定期同額給与でなければ、経費として認めてくれないということなるという見解が多いようです。しかし、私のお客様でもそうですが、例えば脱サラして自分の会社を立ち上げたりした場合、最初から商売が好調で役員報酬を取れるという会社ばかりではありません。設立当初から役員報酬の支給時期を決め、支給を開始することを前提とした取扱いには無理があるように思われます。この点を受け、税務研究会出版局から出されている「第2版 謝りやすい役員給与の法人税実務」97項では、設立1期目の設立総会等で役員給与の支給開始時期や支給時期を定め、その各支給時期における支給額が同額であれば、その給与は定期同額給与に該当するものと考えてもよいのではないかという意見も示されています。

  • Q15. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について教えてください。

    A15. 通常、土地、建物の譲渡所得の計算上生じた損失については、土地・建物の譲渡による所得以外の所得との損益通算や繰越控除は認められていません。しかし、平成29年末までの間については、一定の居住用財産の買換えを行った場合で、居住用財産の譲渡損失が発生している場合には、土地・建物の譲渡による所得以外の所得との損益通算を認めるとともに、損益通算後譲渡損失が残る場合には、3年間の繰越控除が認められています。
    この場合の注意ポイントは、譲渡損失の損益通算をすることができれば、同時に繰越控除まで認められるわけではなく、損益通算と繰越控除で多少適用要件に違いがある点です。
    まず、
    (譲渡損失の損益通算について)
    まず、損益通算については、個人が平成10年1月1日から平成29年12月31日までの期間内に、居住の用に供する家屋又は家屋の敷地の用に供する土地等で、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるもののうち、一定のもの(譲渡資産)を譲渡した場合において、譲渡の日の属する年の前年1月1日からその譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に、その個人の居住の用に供する家屋又は土地等で国内にある一定のもの(買替資産)の取得をして、取得をした日の属する年の12月31日において買替資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、その取得の日からそのその取得の日の属する年の翌年12月31日までの間にその個人の居住の用に供すること、又は供する見込みであるときにおける譲渡資産に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額として一定の計算をした金額が対象となります。
    (譲渡資産)
    次のいずれかのものです。
    @個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの
    A@の家屋で個人の居住の用に供されなくなったもの(その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る)
    B@又はAの家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等
    C個人の@の家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日における所有期間が5年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等(災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る)
    (買替資産)
    居住の用に供する部分の床面積が50u以上あるもの

    (繰越控除を受ける際の留意点)
    繰越控除を受ける際には、上記の他、繰越控除をする年の12月31日において買替資産に係る住宅借入金を有すること、かつ、繰越控除を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下で得あることが必要となります。
    この3,000万円の所得制限は、繰越控除固有の要件であり、譲渡損失が生じた年の合計所得金額が3,000万円超であっても、損益通算を適用することは可能です。

  • Q16. 譲渡所得の計算上控除される「譲渡費用」とはどのようなものですか?

    A16. いわゆる譲渡費用とは、資産の譲渡に際して支出した費用、資産の譲渡価額を増加させるために支出した費用です。具体的には、
    @登記、登録に要する費用
    A支払った仲介手数料
    B運搬費
    C売買委契約書に貼付した印紙代等、譲渡のために直接要した費用
    D譲渡のために借家人を立ち退かせるための立退料
    E土地等を譲渡するためにその土地等の上にある家屋等の取り壊しに要する費用
    F既に売買契約をしていた資産を更に有利な条件で他に譲渡するため、その契約を解除したことに伴い支出する違約金
    Gその他その資産の譲渡価額を増加させるためにその譲渡に際して支出した費用

    また、資産の譲渡に関連する資産損失についても譲渡費用となります。すなわち、土地等の譲渡に際して土地の上にある建物等を取り壊し、又は除却したような場合で、その取り壊し又は除却がその譲渡のために行われたことが明らかであるときのその取り壊し又は除却の損失は譲渡費用となります。具体的な計算の仕方は、取得原価から償却費相当額を控除した簿価ベースでの計算方法になります。

  • Q17. 私はマイホームの売却を検討しているのですが、家屋の名義と土地の名義が異なっています。このような場合でも居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を使うことはできるのでしょうか。

    A17. 土地等で家屋とともに譲渡されるものは、この特例の適用対象となりますが、この規定は土地等の所有者が家屋の所有者と同一であることを前提としています。そのため、土地の所有者と家屋の所有者が異なる場合には、土地の所有者については、原則としてこの特例の適用はありません。
    しかし、家屋の所有者と土地の所有者が夫婦関係にある場合などは、この原則を貫くことで、当事者の一体としての利用形態を無視することとなるので、一の生活共同体を構成していることに着目して一定の要件を満たす場合には、土地の所有者についても、この特例の適用を認めることとしています。その一定の要件とは下記の3つの要件です。
    @その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと。
    Aその家屋の所有者とその土地等の所有者が親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること。
    Bその土地等の所有者は、その家屋の所有者とともにその家屋を居住の用に供していること。

  • Q18. 知り合いの会社に私が保有している土地を贈与しようと思います。この場合、税金はどのように課税されるのでしょうか。

    A18. 法人に対して、譲渡所得の基因となる資産を贈与した場合には、その時の時価により譲渡があったものとみなして課税関係が整理されます。
    つまり、
    @贈与した個人については、その時の時価で法人に譲渡されたものとみなして譲渡所得課税がおこります。この場合、大変なのは、実際に時価で譲渡したのではなく、時価で譲渡したものとみなされただけですので、所得税の納税資金がないという点です。
    Aそして、当該土地を譲り受けた法人の側では、当該土地の贈与時点における時価に相当する金額が受贈益として課税され、これに法人税等の課税が生じます。
    Bさらに財産を譲り受けた法人が同族会社で、財産の無償提供を受けたことにより株式の価値が増加した場合には、その増加した部分は財産を提供した者から他の株主等に対し贈与があったものとみなされます。
    このように、@、A、Bのトリプル課税を食らうことになりますので、法人に対する不動産など金額の大きな贈与は慎重に行う必要がります。

  • Q19. 相続時精算課税制度と住宅取得資金の非課税贈与制度は併用できるのですが?

    A19. できます。

  • Q20. 私たちは共稼ぎの夫婦です。現在住宅ローン控除を受けているのですが、ローンの返済資金を共稼ぎの収入から行おうと検討しています。税務上何か問題はないでしょうか。尚、自宅とローンはすべて夫名義のものです。

    A20. 共稼ぎの夫婦の一方が、家を建て、住宅ローンを借りてきて返済をしている場合に、当該債務者以外の方が返済した金額については、贈与があったものと考えられます。
    そしてお尋ねのように、借入金の返済が事実上、その共稼ぎの夫婦の収入によって共同でなされていると認められるときは、その所得按分で負担したものとして取り扱われます。

  • Q21. マイホームを弟に譲渡することにしたのですが、親族に対する居住用財産の売却の場合、居住用財産の譲渡に係る3,000万円の特別控除を使えないと聞きましたが、事実でしょうか。

    A21. 居住用財産の譲渡に係る特別控除というのは、マイホームを売却した場合に、売却益から3,000万円を特別控除し、所得税を緩和するための制度です。しかし、譲渡の相手先によっては3,000万円の特別控除を使えないケースがあります。すなわち、下記のような特殊関係者への売却の場合には、当該3,000万円の特別控除の適用を受けることはできません。
    @配偶者及び直系血族
    A親族で生計を一にする者及び親族で譲渡後同居する者
    B内縁の配偶者
    C譲渡者から受ける金銭で生計を維持している者等
    D譲渡者の主宰する法人等
    貴方の場合、弟様に対する譲渡ですが、弟様は直系血族に該当しません。そのため、生計を一にするもので、譲渡後同居する者に該当しなければ、3,000万円の特別控除を受けることができます。なお、仮に貴方が経営する会社があったとして、その会社への譲渡によって3,000万円の特別控除の適用が可能かどうかという問い合わせも時々寄せられます。しかし、貴方が経営する会社へのマイホームの譲渡は、D「譲渡者の主宰する法人等」への売却となりますので、3,000万円の特別控除の適用を受けることはできません。

  • Q22. マイホームを取り壊して貸地として利用した後譲渡した場合の3,000万円控除適用の可否について教えてください。

    A22. ご質問の3,000万円の控除というのは、いわゆる居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除のことと思われます。
    すなわち、自らが住んでいる家を売却し、利益が出た場合、その利益から3,000万円を控除することができるという制度であり、マイホームの売却の際には最もよく利用される所得税法上の特例です。
    今回のケースの場合、売却時点ではマイホームはなく、土地だけの譲渡である点で3,000万円の特別控除が使えるかどうかが問題です。この点については、下記の条件をすべて満たす限り、土地だけの譲渡になっても3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。
    (1)その土地の譲渡に関する契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結されること。
    (2)その家屋を居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する念の12月31日までに譲渡したのものであること。
    (3)その家屋を取り壊した後譲渡に関する契約を締結した日まで、貸付その他の用に供していないこと。
    これを本件にあてはめると、(1)及び(2)が満たされていたとしても、家屋を取り壊した後、貸地として利用していた点で(3)を満たすことができません。そのため、このようなケースでは3,000万円の特別控除の適用を受けることはできません。

    詳しくは下記のメールアドレスまでお問い合わせください。
    higakikaikei@tkcnf.or.jp

  • Q23. 身内で土地の譲渡を検討しているのですが、資金の都合上、相場よりもかなり低めで譲渡しようと検討しています。この場合、税務上問題になることがあるでしょうか。

    A23. 結論から申しますと、無償、あるいは時価より低い金額で土地を譲った場合、本来あるべき時価と実際の売買価格との差額に贈与税が課されることが考えられます。
    (1)無償で譲渡した場合
     無償で譲渡した場合、税法上は「贈与」として取り扱われます。この場合、「所得税」ではなく、「贈与税」の範疇に入ってきます。贈与税を課税されるのは、当該土地をもらった側の個人です。贈与税が課税される場合、当該土地の贈与時における相続税評価額を基にして贈与税が課税されます。
    (2)時価より低い価額で譲渡した場合
    @譲り受けた側
     譲り受けた側では、(時価−対価)に対して贈与税が課されます。この場合の時価とは、当該土地の譲渡時点の相続税評価額ではなく、通常の取引価額(通常売買されている相場)により測定されます。
    A譲り渡した側
     こちら側は、受け取った対価の額と、当該土地の取得費及び譲渡のために要した費用の合計額との差額がプラスであれば(利益が出ていれば)、利益に対して所得税が課されます。
     また、逆に譲渡損が発生した場合は、当該土地の譲渡による所得税は課されませんが、当該譲渡損を他の所得と通算することはできません。
     また、譲渡時の時価の2分の1に満たない金額で譲渡し、かつ、譲渡損が発生した場合、その損失はなかったものとされ、当該土地の取得費用及び取得時期は譲り受けた者に引き継がれることとなります。

  • Q24. 既存の減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合に少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用できますか。

    A24. 結論としては、できません。
    確かに、平成19年4月1日以後の資本的支出については、既存の減価償却資産と種類、耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして償却減額計算を行うという形で整理されました。しかし、そもそも資本的支出は既存減価償却資産の改良、改造のために行った支出であり、実質的に新たな資産を取得したものではありません。そのため、実質的に新たな資産の取得と言いうる状況(例えば規模の拡張)があれば、少額減価償却資産の特例を使うことは可能と考えますが、そうでない場合には適用することはできません。

  • Q25. リース資産に資本的支出を行った場合の取扱いについて教えてください。

    A25. まず、既存の減価償却資産について、平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、その支出金額を取得原価として、既存の減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして償却限度額を計算します。

    そのため、リース資産(所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産)に対して資本的支出を行った場合には、新たに取得したものとされる減価償却資産についてもリース資産に該当するものとされます。
    この場合、新たに取得したものとされる減価償却資産に係るリース期間は、その資本的支出をした日から既存の減価償却資産に係るリース期間の終了の日までの期間となります。

  • Q26. 住宅ローン控除について、転勤で転居した後に家族のみが再度居住した場合、家族が居住した年から住宅ローン控除を受けることはできるでしょうか。

    A26. 結論としては、できます。
    原則論として、住宅を取得した個人が6ヵ月以内に住みはじめ、その後転任命令等のやむを得ない事情で住まなくなった場合、その後事情が解消して再び住み始めた場合には、適用可能年数の残り年数について再度住宅ローン控除を適用できます。
    本件の場合、住宅を取得した本人は引き続き赴任先にとどまり、家族だけが先に取得した住宅に戻って生活を始めるという点において、このような場合にも住宅ローン控除が受けられるかどうかが問題となります。
    この点、この再居住の場合の再適用については、租税特別措置法は、本来、家屋の新築等又は増改築等をした者(所有者)が「再びその者の居住の用に供した場合」のことを定めているものと考えられますが、
    @所有者の配偶者、扶養親族その他その所有者と生計を一にする親族が再びその居住の用に供した時で、
    A給与等の支払いをする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事情が解消した後はその所有者が共にその家屋に居住することとなると認められるとき
    は、
    「再びその者の居住の用に供した場合」に該当するものとして取り扱われます。
    なお、この場合の具体的な税務申告の仕方ですが、(ア)住宅取得後一度住宅ローン控除を適用してから転任等で転居した場合と、(イ)住宅取得後一度住んだものの、最初の年末が来るまでに転任等で転居した場合で手続きが異なります。
    (ア)の場合
    【転居するまでに必要な手続き】
    次の書類を家屋所在地の所轄税務署長に提出する。
    ・転任命令等により居住しないこととなる旨の届出書
    ・未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている場合のみ)
    【再入居後、再適用する最初の年分の手続き】
    下記の書類を確定申告書に添付する。
    ・「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
    ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
    (イ)の場合
    【転居するまでに必要な手続き】
    ・特になし
    【再入居後、適用する最初の年分の手続き】
    下記の書類を確定申告書に添付する。
    ・「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
    ・転任命令等の事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類
    ・転任命令等の事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったことを明らかにする書類
    なお、本件のように、せっかく住宅を購入しても転勤などで転居を余儀なくされる場合、転勤期間中他人に当該住宅を貸し付けるという方も多く見受けられます。
    再び居住の用に供した日の属する年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年以後しか住宅ローン控除を受けることができなくなるため注意が必要です。
    また、住宅取得後すぐに転勤が決まったからといって、一度もその住宅に住むことがなかった場合、転勤が終わってその住宅に住み始めたとしても、そもそも「住宅の取得等の日から6か月以内に自己の居住の用に供した場合」という住宅ローン控除の基礎的な適用要件を欠くこととなってしまう関係上、住宅ローン控除は全く受けられなくなることとなりますので、注意が必要です。

  • Q27. 還付を受けるために確定申告をしたいのですが、2月16日以降しか申告を受け付けていくれないのでしょうか。

    A27. 還付を受けるための申告書は、2月15日以前でも提出することができます。

  • Q28. 法人税の税金対策をしたいのですが、どのような方法があるでしょうか。

    A28. 法人税の節税対策の考え方は簡単なようで実は、非常に難しいものです。
    そもそも法人税は会社の利益に対してかけられています。ということは、利益が出なければいいわけです。そのように考えると、「利益がなくなることを次々にやればいい」ということになります。
    しかし、法人税の税率を概ね30%とすれば、追加的に100円の経費を使って圧縮できる法人税は30円という計算になります。つまり、100−30=70円は取り戻せないということです。
    それはすなわち、「法人税を支払わないことを目的化すると、会社の資金はとめどなく流出してしまう」ということです。
    「資金繰りを考えて税金対策をしたいのに、税金対策をすればするほど資金がなくなる」というジレンマこそが経営者の悩みの種であるわけですが、このジレンマに気付いた方はまだ幸いな方で、多くの経営者が税金を支払わなければ資金が手元に残るはずだと思い、どんどん利益を圧縮するために、資金を使ってしまっているのです。
    私は、利益とは経営者が夢をかなえるための手段だと考えています。「節税」の名のもとに、大切な利益という手段を放棄することは簡単にできるものではありません。
    しかし、何も考えられる最大限の税金を払うべきだといいたいわけではありません。節税もマネジメントの一場面と考え、資金繰り、金融機関対策、ご自身の夢等とのバランスの中で考えていくべきものであり、税金を払わないことを自体を目的化してしまうと、マネジメントが崩れてしまうと考えているわけであります。
    当会計事務所では、そのような考えを共有していただける経営者の方に「夢をかなえるマネジメント」をご支援する一環として税金対策を提案させていただいております。

  • Q29. 税理士に「利益が出ている」と言われているものの、儲かっている実感はないのですが、どうしてこのような認識のずれが出てくるのでしょうか。

    A29. この問題の答えは理解してしまうととても簡単なことですが、理解できないうちは税理士先生の言われていることが疑わしくさえ思われるかもしれません。
    一般的に経営者の方は手持ちのお金が増えてきたり、手形の割引が減ってきたり、銀行に返済をしてもお金に余裕が出てきたりすれば、「儲かった」という感覚が得られるのかと思われます。
    つまり、一般的な「儲かった感」「最後に残った自由に使えるお金が増えてきたこと」から得られる実感であると考えられます。
    しかし、税法がいうところの利益は「最後に残った自由に使えるお金」を算定する途中経過のある段階のことを指しています。つまり、税法が「利益」だと言っているものから実際には色々と支払いが出ていき、その結果、「最後に残った自由に使えるお金」としては手元に残らないということが世の中、たくさん起こっているわけです。
    言葉では伝わりにくい方もおられるかもしれませんね。当会計事務所ではビジョナリーパートナーの和仁達也先生が開発された「お金のブロックパズル」を使ってただ今の説明を専門知識ゼロの方にも感覚的にわかりやすくお伝えしております。
    この「お金のブロックパズル」を使えば、「なぜ利益が出ているのに、手元にお金がないのか」という疑問も一瞬で解消するだけでなく、専門知識ゼロの経営者の方が今日からキャッシュフロー経営に取り組むことさえ可能にする魔法のツールです。
    知ってしまうと、その日から会社の資金繰りが一変するかもしれないこの「お金のブロックパズル」での業績説明をご希望の方はメールの問い合わせフォームからぜひお問い合わせください。

  • Q30. 会計の知識がないので現状で儲かっているかどうか、使えるお金がいくらぐらいか、どのぐらい借入ができそうか判断がつきません。そのような経営指導もしてもらえるのですか?

    A30. 中小企業経営者も資金繰りについての一応の理解は必要ですが、決して専門的な会計の勉強をすることが近道ではありません。また、書店などで売られている会計に関する書籍で勉強すると、不必要な知識も大量に学ぶこととなり、わかりにくいだけでなく、結局挫折してしまいます。
    当会計事務所では、「お金のブロックパズル」という簡単な7つのブロックで会社のお金の流れをザックリと把握していただきます。さらに、毎月のご訪問の際には、いわゆる貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書といった財務三表ではなく、これらの要点だけを1枚に集約したキャッシュ・フロー表を用いて説明させていただきます。これによって、当会計事務所のお客様の中には、全く会計の勉強をすることなく、毎月のミーティングだけで会社のお金の流れが把握できるようになられた方もおられます。
    経営者にとって必要なのは、正確な情報ではなく、ザックリでもいいのでわかりやすい情報を早くご提供することであるという考えのもと、「専門的過ぎる税金の話」や「専門的過ぎる仕訳の話」を排除し、「経営判断に使えるお金の話」をメインでご説明させていただいております。

  • Q31. 補助金の支援もしてもらえるのですか?

    A31. 当会計事務所では、特に「新ものづくり補助金」の申請支援を行っているほか、小規模事業者持続化補助金の申請支援も行っております。顧問先様には上記補助金以外にも中小企業経営者に有益と思われる補助金の公募がかかった場合には、メールなどで一斉にお知らせをしております。
    但し、新ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金は魅力ある事業計画を策定しなければならないので、社長様にいろいろ将来のビジョンや戦略などについてお話をお聞きし、事業所の見学などもさせていただくことがあります。また、後日のトラブルを未然に防ぐ観点から、必ず補助金申請を希望される事業者様におかれましても、公募要領をご一読いただくようお願いをいたしております。

  • Q32. 青色申告の届出書を提出後事業がストップしてしまった場合、毎年申告書だけ提出しないといけないのですか?

    A32. これから事業を開始しようと思って、青色申告の届出書も最初に提出したにもかかわらず、その後さまざまな事情で結局開業に至らず、事業がストップしてしまうなどして、結果的にその年の収益がないも考えられるかと思います。しかし今後続ける意思はあるから青色申告の届出書は生かしておきたいという場合もあろうかと思います。
    その場合、法人税的な発想で考えると、利益がゼロでも申告書を出し続けないと青色申告を維持できないと考えがちですが、所得税はそれとは取扱いが異なります。上記のような事情により、結果的に所得がない場合は申告をしなくても青色申告の届け出は生き続けます。ですので、当分時間が経過し、実際事業が動き出した時に過去に提出した青色申告の届出書のことを忘れ、白色申告してしまわないように注意してください。

  • Q33. 算定基礎届を提出期限までに出せなかったのですが、この場合どうなるのでしょうか。

    A33.  社会保険の算定基礎届は毎年7月10日が提出期限となっておりますが、つい出し忘れて期限を過ぎてしまっても特にペナルティなどはありませんので気づいたらすぐに出してください。
    もしこのまま忘れても未提出の事業所には8月中旬以降ぐらいに年金事務所から連絡(ハガキ等)が入ると思いますので、その指示に従って提出して頂いたらOKです。
     提出後に内容に間違いが発覚した場合、作り直した算定基礎届に「訂正」と書き込んで再提出することもできます。

  • Q34. 所得税の予定納税の時期ですが業績不振で払えません。何か手段はないでしょうか。

    A34. 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続きをすることができます。
    この制度は、予定納税額の通知を受けている方のうち、廃業、休業又は業績不振等によりその年の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額に満たないと見込まれる場合の予定納税額の減額を求める手続きです。
    国税庁のホームページから申請書の様式をダウンロードできます。
    なお、提出期限は第1期及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までが期限となります。また、第2期分のみの減額申請については、その年の11月1日から11月15日までにご提出ください。
    申請書の書き方等でご不明な点がございましたら、弊社ホームページのメール問い合わせフォームよりお問い合わせください。

  • Q35. 檜垣会計事務所の業務内容について教えてください。

    A35. 当会計事務所は、経営に関する問題を総合的に分析し、最適な提案を行うことが私たちの務めだと考えています。小さな問題から真摯に受け止め全力で解決へと導きます。まずはお気軽にご相談ください。

    1. 月次訪問で行う税務・会計のチェック。
    2. 会社情報を何時でも、何時の時点でも正確に数字を掴んでいただくための財務ソフト・販売管理ソフトの導入・運用の応援活動。
    3. 決算前3ヵ月以内の決算利益予想。
    4. 今後の会社発展を支援するための経営計画の策定指導といった業務により会社設立・経営をサポートしています。

  • Q36. 顧問先にはどんな会社があるのでしょうか?

    A36. 業種や規模的な偏りはなく、不動産業、小売業、卸売業、製造業、飲食業、サービス業など、創業1年未満の会社から業界では老舗的な存在の会社まで多種多様です。

  • Q37. 節税対策についての指導などもしてもらえますか?

    A37. 当会計事務所では、それぞれの会社に応じた合法的な節税対策をご提案し、その費用対効果を綿密に検討いたします。これらの対策と検討についてじっくりと社長及び代表者と打ち合せを行いながら進めていきます。

  • Q38. 税務調査の立会いなどの対応はしてもらえますか?

    A38. 当会計事務所では、税務調査の立会い、調査後の交渉などの対応もさせていただいております。経営者にとって税務調査は非常に不安なものだと思いますが、ご安心ください。専門的な知識に基づいて税務当局にも対応させていただいております。もしも、当局の更正処分などに納得がいかない場合などは、不服申立等の法律に基づく手続きもおこないます。

  • Q39. 事前に見積りをしてもらうことは可能ですか?

    A39. 見積りは無料でさせていただきますので、お気軽にご相談ください。お客様に当会計事務所の事を知っていただく為にも、できましたら是非一度、直接お会いして詳しい内容などをお聞かせいただいた上で、お見積りをさせていただきたいと思います。

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