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この事例は、令和元年6月27日、東京地裁で出された判決です。
この事案では、原告の完全子会社を消滅会社とする適格合併が行われ、その際完全子会社が持っていた青色欠損金を法人税法57条2項の適用により原告の欠損金として申告したところ、法人税法132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の適用による更正処分を受けたものです。

一般的に、5年以上完全子会社として支配していた会社にに存在している青色欠損金は完全親会社がその完全子会社と合併することにより、親会社に引き継ぎ、親会社の利益と相殺することが認められています(法人税法57条2項、3項)。

今回の事件は、5年以上完全子会社として支配していた会社を合併したにもかかわらず、組織再編成に係る行為計算否認(法人税法132条の2)によって完全子法人の青色欠損金の引き継ぎが認められなかった事案です。

その理由は主に次のようなものであります。
@ 完全子会社の青色欠損金の引き継ぎに「5年以上支配していること」という制限を設けている法人税法57条3項について、あくまでも典型的な租税回避行為として予め想定されるものを対象として定めた具体的規定に過ぎず、青色欠損金を利用したあらゆる租税回避行為を予め想定して網羅的に定めたものとは言いがたい。よって、5年以上支配が続いていたとしても、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合がある。
A 本件の合併では、合併と共に新子会社を設立し、旧子会社の事業はほぼそのままの姿で新子会社に引き継がれている。そうすると、会社は旧子会社の持っていた青色欠損金だけを引き継いだに等しい。これでは、組織再編税制が通常想定しているような事業の移転及び継続という実質が伴っているとはいえず、実態とは乖離した形式を作出する不自然な取引である。

実務ではよく、57条3項に登場する5年ルールで欠損金の引き継ぎ可否を考えがちですが、このルールを形式的に適用しようとすると、大変危険であり、やはり実態の伴う組織再編にする必要があるでしょう。

中小企業でよく使われる税制といえば、
1.中小企業投資促進税制(租税特別措置法42条の6)
2.商業・サービス業活性化税制(租税特別措置法42条の12の3)
3.中小企業経営強化税制(租税特別措置法42条の12の4)
4.所得拡大促進税制(租税特別措置法42条の12の5第2項)
といった特別償却、特別控除があります。
しかし、「自分の会社は中小企業だ」と思っていても、思わぬ原因でこれらの税制を利用できない場合が出てきます。
そのような場合として、今日は「みなし大企業」という概念をお話しします。自社が下記の「みなし大企業」に該当する場合、残念ながら、上記のような税制は使えないこととなります。
では、早速見ていきましょう。
【みなし大企業の判定について】
上記のような税制を適用にあたり、下記のような大きな会社に支配されている会社は「みなし大企業」として適用可能な会社から除外されています。
(1)発行済株式総数又は出資の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人
(2)発行済株式又は出資の3分の2以上が大規模法人の所有に属している場合
※大規模法人とは、
@資本金若しくは出資金の額が1億円を超える法人
A資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
B資本金又は出資金5億円以上のである法人の100%子法人
C資本金又は出資金5億円以上の複数の法人に発行済株式のすべてを保有されている法人

非常に複雑な内容ですが、要するに大きい会社に支配下にある中小企業には中小企業としての租税特別措置法の保護を与えないとするものです。

相続対策というと、どうしても、相続税、贈与税などの「税法」が注目されがちですが、今日は少し視点を変えて「会社法」という別の法律から備えておくべき内容をダイジェストでお伝えします。「会社法」ですので、個人事業主の方は該当しませんので、予めお伝えしておきます。

(1)株主名簿
意外と知られていないのが、この「株主名簿」です。
株主名簿が必要というと多くの方がこれをイメージされます。

これは、法人税の別表2と呼ばれている書類で、株主の住所や氏名、株数が記載されているので、一見すると株主の名簿に見えます。しかし、これは、法人税申告書類の一種類であり、会社法が想定している株主名簿ではありません。

ところで、「会社法」がいっている株主名簿がどうして必要なのかを先にお伝えしておくと、株式を贈与したり譲渡したりした場合、その贈与や譲渡が法的に有効な贈与・譲渡となるためには、株主名簿への贈与・譲渡の事実を記載することが求められているからです。
すなわち、株主名簿がない、あるいは、株主名簿に記載されていない贈与や譲渡は当事者間では事実として存在していたとしても、税務署を含む第三者に主張することができないというルールになっています。詳しく見たい方は、インターネットで会社法130条1項を検索してみてください。
では、その株主名簿とはどのようなものかというと、特に法律上定められた様式があるわけではありません。しかし、これだけは絶対に記載しておいてくださいという内容は決まっています。
それは、次の通りです。
@株主の氏名又は名称及び住所
A前号の株主の有する株式の数
B@の株主が株式を取得した日
C株式会社が株券発行会社である場合には、株券の番号

現代では、株券を発行している会社は少ないので、参考までに、株券不発行の会社の株主名簿のサンプルを下記に掲載しておきます。

 おそらく株主名簿がない会社さんの法が圧倒的に多いと思います。しかし、過去の贈与申告書などから移動日を割り出し、これから作成していけば足りると思いますので、心配する必要はありません。

(2)会社の登記内容の確認
@株券発行の有無
株式と聞くと、こんな感じのイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

昔は、すべての株式会社は株券を発行することとなっていたので、社歴の長い会社さんではこのような株券が実際にあるという場合もあるかと思います。しかし、現在では、元々株券を発行する会社でも、株券を発行しない会社に変更できますし、近年新たに設立された会社の場合は特に定款で株券を発行する旨を定めない限り、株券を発行しない会社として設立されます。もし、御社の商業登記簿謄本を見て、株券を発行する会社となっている場合、例えば、株式の生前贈与などを行うためには、株券を譲り渡さない限り、株式の贈与は成立しないこととなり、もし、会社設立以来、一度も株券を印刷したことの無い会社では、贈与のために新たに株券を印刷せねばならないということになってしまいます。
株券印刷の手間やコストを考えれば、株券を発行する会社になっている方は、株券を発行しない会社に変更されることをおすすめします。

A会社の機関設計(取締役会や監査役の設置状況)
昔は、株式会社を設立するためには、取締役会構成員として、最低でも3名以上の取締役と監査役が必要でした。そのために、「とりあえず必要だから、名前だけでも貸してほしい」という感じで、実際には会社経営に関与していない経営者の身内の方などが取締役や監査役として登記されているというケースは今でもたくさん見かけます。
しかし、日頃顔を合わさない身内をこれらの役員として登記していた場合、気がつけば亡くなってしまっていた、取締役会議事録を作るのに判子を押してもらわないといけないなど、余計な手間の原因となることがよくあります。
現在は、不要であれば取締役会も監査役も廃止し、最低限、取締役1名いれば足りる会社にすることも容易にできます。もし、歴史のある会社さんなどで、名義だけの役員さんが名を連ねている会社があれば、事業承継のタイミングで、登記上の役員と実際上の役員を一致させるべく、適切な機関設計に見直されてはいかがでしょうか。

B譲渡制限の有無
同族経営の中小企業で日常的に自社の株式が売買されることはないので、あまり株式の譲渡に制限をかけるという発想がない方もいらっしゃるかもしれません。確かに、社長様が全株式を持っている場合は、自分が譲渡したくなければしなければいいだけなのですが、社長様以外に株主がいる場合に、その株主が社長様の知らないところで、社長様の知らない誰かに自由に株式を譲渡でき、その人がの株主が会社に関与してくるということになると、不安を感じる社長様も多いのではないでしょうか。
会社法上、原則として株式は社長様の許可無しでも自由に譲渡することができますが、定款で譲渡に制限を加えることも可能です。歴史のある会社さんでは、株式の譲渡に制限をかけていない会社さんも散見されます。もし、株式に譲渡制限がかかっていないようであれば、1日も早く譲渡制限をかけていただければと思います。

 今回は、株式の生前贈与をやって行くに当たり、最低限、ここくらいは見ておいてほしいなぁと思う点を取り上げました。実際には、定款の内容の見直し、名義株式問題の解消など、対策すべきことは多岐にわたりますが、また別の機会にまわしたいと思います。


去る令和元年7月に国税庁は消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)を改訂しました。
原文をそのまま見たい方は下記からどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

そこまでガッツリ見たくないという方のために、今年7月に追加された内容の中からいくつかピックアップしていきたいと思います。
【問42】 飲食料品に係る販売奨励金は、どのような取り扱いになりますか。

【答】事業者が販売促進の目的で課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税仕入れの相手方のほか、その課税資産の製造者、卸売業者等の取引関係者を含む。)から金銭により支払を受ける販売奨励金等は、仕入れに係る対価の返還等に該当します。 同様に事業者が支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当します。
売上げに係る対価の返還等又は仕入れに係る対価の返還等については、それぞれその対象となった課税資産の譲渡又は課税仕入れの事実に基づいて、適用される税率を判断することとなります。

【問54】当社は、スーパーマーケットを運営しています。顧客向けの休憩スペースやイートインスペースなどの飲食設備は設置していませんが、従業員が休憩時間に当社の飲食料品を購入し、従業員専用のバックヤードで飲食することがあります。この場合、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】従業員専用のバックヤードなどのように顧客により飲食に用いられないことが明らかな設備については、飲食設備に該当しません。飲食設備がないスーパーマーケットで行われる飲食料品の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

【問60】当店はファストフード店ですが、一の商品であるハンバーガーとドリンクのセット商品を販売する際に、顧客からドリンクだけを店内飲食すると意思表示された場合の適用税率について教えてください。

【答】一の商品であるセット商品は意思確認の結果、一部を店内飲食し、残りを持ち帰ると申し出があったとしても、貴店は、一のセット商品の一部をその場で飲食させるために提供することになります。したがって、そのセット商品の販売は「食事の提供」に該当し、顧客がドリンク以外を持ち帰ったとしても軽減税率の適用対象とはなりません。もっとも、ハンバーガーとドリンクををそれぞれ単品で販売する場合は、店内で飲食する方については、10%が適用され、持ち帰る方の商品については軽減税率を適用することができます。

【問67】標準税率(10%)が適用される「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいうとのことで、さらに、ここでいう飲食設備とは、飲食料品を提供する事業者が設置したものでなくても、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとしている場合も含むとされています。
そこで、この場合の「合意等」とはどのようなものをいうのでしょうか。

【答】ここでの「合意等」には契約書等で明示的に合意することのみならず、黙示の同意も含まれます。黙示の同意とは、飲食料品を提供する事業者が、設備設置者との明治の合意なく自らの顧客にその設備を使わせていることが設備設置者に黙認されており、かつ、飲食料品を提供する事業者がその設備を「管理支配しているような状況」をいいます。ここでいう、「管理支配しているような状況」とは、例えば、その設備にメニュー等を設置、顧客を案内、配膳、下膳、清掃を行っている等、自らの飲食設備として利用させている状況が挙げられます。

【問88】当社は、飲食店を経営しています。当社では、ハンバーガーとドリンクとおもちゃで構成されるセット商品(500 円:税抜き)を持ち帰り用に販売しています。このセット商品の販売は、顧客がメニューからハンバーガーとドリンクを選択することができるため、一体資産ではなく、一括譲渡に該当しますが、おもちゃは非売品なので対価を設定していません。この場合、おもちゃの対価はどのように計算すればよいですか。なお、セット商品のハンバーガーとドリンクは、単品で販売する場合、ハンバーガーは販売価格 300 円(税抜き)、ドリンクは 250 円(税抜き)です。

【答】一括譲渡においては、税率の異なるごとに資産の譲渡等の対価の額を合理的に区分する必要があります。
ご質問のセット商品は、おもちゃが非売品であるため、例えば、セット商品の売価から実際に販売されている商品の単品の価格(ご質問の場合はハンバーガーの売価 300 円とドリンクの売価 250 円の合計額 550 円)を控除した後の残額を非売品の売価とし、おもちゃの売価を0円とすることも合理的に区分されたものと考えられます。また、実態として、おもちゃが付かない場合でもセット商品の価格が変わらない場合には、おもちゃの対価を求めていないと認められますので、非売品の売価を0円とすることも合理的に区分されたものと考えられます。

【問95】当社では、税抜価格 500 円で販売しているティーカップに、当社が栽培したハーブを原料とした自家製ハーブティーをパッケージングしてセット商品として税抜価格 1,500 円で販売しようと考えています。当社は、ハーブティーを単品で販売していないため売価を設定していませんが、セット商品の価格からティーカップの売価を控除した後の金額をハーブティーの売価とすることで「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること」の判定を行うことはできますか。

【答】OKです。すなわち、セット商品の売価から実際に販売されている商品の価格(ご質問の場合はティーカップ500円)を控除した後の残額をハーブティーの売価とすることにより合理的に計算できる場合には、それによっても差し支えありません。

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