去る令和元年7月に国税庁は消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)を改訂しました。
原文をそのまま見たい方は下記からどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

そこまでガッツリ見たくないという方のために、今年7月に追加された内容の中からいくつかピックアップしていきたいと思います。
【問42】 飲食料品に係る販売奨励金は、どのような取り扱いになりますか。

【答】事業者が販売促進の目的で課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税仕入れの相手方のほか、その課税資産の製造者、卸売業者等の取引関係者を含む。)から金銭により支払を受ける販売奨励金等は、仕入れに係る対価の返還等に該当します。 同様に事業者が支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当します。
売上げに係る対価の返還等又は仕入れに係る対価の返還等については、それぞれその対象となった課税資産の譲渡又は課税仕入れの事実に基づいて、適用される税率を判断することとなります。

【問54】当社は、スーパーマーケットを運営しています。顧客向けの休憩スペースやイートインスペースなどの飲食設備は設置していませんが、従業員が休憩時間に当社の飲食料品を購入し、従業員専用のバックヤードで飲食することがあります。この場合、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】従業員専用のバックヤードなどのように顧客により飲食に用いられないことが明らかな設備については、飲食設備に該当しません。飲食設備がないスーパーマーケットで行われる飲食料品の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

【問60】当店はファストフード店ですが、一の商品であるハンバーガーとドリンクのセット商品を販売する際に、顧客からドリンクだけを店内飲食すると意思表示された場合の適用税率について教えてください。

【答】一の商品であるセット商品は意思確認の結果、一部を店内飲食し、残りを持ち帰ると申し出があったとしても、貴店は、一のセット商品の一部をその場で飲食させるために提供することになります。したがって、そのセット商品の販売は「食事の提供」に該当し、顧客がドリンク以外を持ち帰ったとしても軽減税率の適用対象とはなりません。もっとも、ハンバーガーとドリンクををそれぞれ単品で販売する場合は、店内で飲食する方については、10%が適用され、持ち帰る方の商品については軽減税率を適用することができます。

【問67】標準税率(10%)が適用される「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいうとのことで、さらに、ここでいう飲食設備とは、飲食料品を提供する事業者が設置したものでなくても、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとしている場合も含むとされています。
そこで、この場合の「合意等」とはどのようなものをいうのでしょうか。

【答】ここでの「合意等」には契約書等で明示的に合意することのみならず、黙示の同意も含まれます。黙示の同意とは、飲食料品を提供する事業者が、設備設置者との明治の合意なく自らの顧客にその設備を使わせていることが設備設置者に黙認されており、かつ、飲食料品を提供する事業者がその設備を「管理支配しているような状況」をいいます。ここでいう、「管理支配しているような状況」とは、例えば、その設備にメニュー等を設置、顧客を案内、配膳、下膳、清掃を行っている等、自らの飲食設備として利用させている状況が挙げられます。

【問88】当社は、飲食店を経営しています。当社では、ハンバーガーとドリンクとおもちゃで構成されるセット商品(500 円:税抜き)を持ち帰り用に販売しています。このセット商品の販売は、顧客がメニューからハンバーガーとドリンクを選択することができるため、一体資産ではなく、一括譲渡に該当しますが、おもちゃは非売品なので対価を設定していません。この場合、おもちゃの対価はどのように計算すればよいですか。なお、セット商品のハンバーガーとドリンクは、単品で販売する場合、ハンバーガーは販売価格 300 円(税抜き)、ドリンクは 250 円(税抜き)です。

【答】一括譲渡においては、税率の異なるごとに資産の譲渡等の対価の額を合理的に区分する必要があります。
ご質問のセット商品は、おもちゃが非売品であるため、例えば、セット商品の売価から実際に販売されている商品の単品の価格(ご質問の場合はハンバーガーの売価 300 円とドリンクの売価 250 円の合計額 550 円)を控除した後の残額を非売品の売価とし、おもちゃの売価を0円とすることも合理的に区分されたものと考えられます。また、実態として、おもちゃが付かない場合でもセット商品の価格が変わらない場合には、おもちゃの対価を求めていないと認められますので、非売品の売価を0円とすることも合理的に区分されたものと考えられます。

【問95】当社では、税抜価格 500 円で販売しているティーカップに、当社が栽培したハーブを原料とした自家製ハーブティーをパッケージングしてセット商品として税抜価格 1,500 円で販売しようと考えています。当社は、ハーブティーを単品で販売していないため売価を設定していませんが、セット商品の価格からティーカップの売価を控除した後の金額をハーブティーの売価とすることで「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること」の判定を行うことはできますか。

【答】OKです。すなわち、セット商品の売価から実際に販売されている商品の価格(ご質問の場合はティーカップ500円)を控除した後の残額をハーブティーの売価とすることにより合理的に計算できる場合には、それによっても差し支えありません。