6月1日から大阪府の休業要請外支援金の公募が始まりました。大阪府から休業要請を受けなかった業種の方などが対象です。休業要請支援金をもらった方は対象外です。
詳細は下記からご覧ください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html

実際に申請しようとすると、例えば、配偶者が契約している自宅の賃貸マンションを事務所として事業を行っている方は、自分自身が賃貸借の契約者ではないので、手引きにあるように建物の賃貸借契約書を添付することができません。
このような場合は「使用貸借申立書」というものを添付します。
この申立書は所定の様式が定められていないのですが、つまるところ、@だれから借りているか、Aいつから借りているか、B何を借りているか、C使用形態が使用貸借である旨を記載した書類を作成します。
また、業種によっては看板がないという方もおられ、看板の写真を提出する言っても困ってしまいます。そのような時は名刺の写しでもいいそうです。
この支援金は個人事業主が申請するときには、税理士や公認会計士などの専門家による確認書が必要となりますので、ご注意ください。