去る4月30日令和2年補正予算が成立し、新型コロナウイルス感染症対策にかかわる各種の税制上の措置がスタートしています。
国税庁に特集サイトが出ています。
今回の特例措置のタイトル出しを行うと次のようになります。

@納税の猶予制度の特例
A欠損金の繰戻しによる還付の特例
Bテレワーク等のための中小企業の設備投資税制
C文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
D住宅ローン控除の適用要件の弾力化
E消費税の課税選択の変更に係る特例
F特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
これらの制度の概要については下記のリンクからご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

さらに、上記以外にも、例えば役員報酬の期中減額や得意先などへマスクなどを配布したり、家賃の減額交渉に応じた場合の取り扱い等、種々の税務上の判断に関する考え方が示されている資料も公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf