昨今新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和元年にかかる所得税や贈与税の申告・納付期限が4月16日まで延長されたという話はかなり有名です。しかし、法人税や法人の消費税などは所得税のように全員一律で申告期限の延長などの措置はありません。そうはいっても、現実的に申告が困難になる法人や、申告はできても、現在のような経済環境の中、納付ができない会社もあるでしょう。そのような場合、各法人個別に申告期限の延長をしたり、納税を少しでも先延ばししたいなど、色々悩まれる方も多いと思われます。
国税庁にその辺りの対応をとりまとめたFAQが公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
上記のURLをコピーしてご覧ください。