新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
先月から開始したこの「私のつぶやき」ですが、顧問先様からも『わかりやすかった!!』とのお褒めの言葉を頂き大変うれしく思います。今月号は僭越ながら私小泉が筆を執らせていただきます。

この事務所だよりは去年の12月に作成しておりますが、会計事務所という職業柄、12月の年末調整から翌年3月の確定申告まではまさに戦場のような慌ただしさの中で仕事をしております。当事務所が難波駅近くにあることもあり、「イルミネーション綺麗でしょ?笑」と聞かれることもありますが、イルミネーション輝くミナミの街を堪能するにはまだまだ仕事もプライベートも修行が足りないようです。

さて、そんな年末の12月14日に平成30年度税制改正大綱が発表されました。
当事務所も「衝撃の減税、ついに来た無念の増税」という題目で税制改正のインデックスをホームページ上でご紹介させていただいておりますが、この事務所だよりでは個々の税目をもう少し深く掘り下げていこうと思っております。
1月号のテーマはズバリ「所得拡大促進税制」です。

1.所得拡大促進税制とは??
所得拡大促進税制は今の安倍政権がプッシュしている『従業員の賃上げ』につながる税制となるため、その分法人税の節税効果は抜群!!です。
大まかにいうと、役員を除く従業員の平均給与を去年より増加させると、基準事業年度からの増加額の10%を減税できる制度です。3月決算の法人を例にご説明いたします。   
「基準事業年度」といわれるH24.4〜H25.3期は現行の制度ではロックされているため、ここでの給与総額から今期はいくら増加しているか?が重要になります。
右図でいいますと(1,400万円ー1,000万円)×10%で40万円の節税になります。
よく間違えるポイントですが、減税額は去年の給与総額と比べるのではなく、基準事業年度の給与総額と比べて計算します。

基準事業年度からみて減税額が決まりますので、例えば、
・H25年度から比べると従業員が5人増えた!
・H25年度は業績が悪かったので、賞与は少しカットしたはず…
といった場合は進行年度の給与総額が大きく増えている可能性が高いため、減税額も大きいと考えられます。逆に、
・H25年度は従業員だった幹部社員が今は役員になっている
といった場合は給与金額が高い社員が役員になっており、進行年度の給与総額が当時よりも下がっている可能性もあるため、適用できない場合もあります。

H25年度の会社の事情によって適用の可否・減税金額が変わってくるため、納得できない部分が大きいですが、今後この「基準事業年度」が直近の事業年度に替わっていくと考えられますので、継続的な賃上げは減税につながります。

2.中小企業における今回の改正内容
今回の改正ではこの制度での減税額がより大きなものとなりました。
なお、適用は平成30年4月1日以降に開始する事業年度からです。
@平均給与を去年より1.5%増加させると15%の税額控除
A平均給与を去年より2.5%増加させ、特定の要件を満たすと25%の税額控除
と、減税額が2段構えの体制に変わりました。

@の平均給与1.5%の増加とは、月給200,000円の社員の場合は月額3,000円の昇給になります。中小企業にとっては厳しい要件ですが、賞与も計算に入れますので、月額昇給が達成していなくても全体で達成している場合があります。そのため、毎期の決算での検討は必須です。
Aの特定の要件とは、「教育訓練費の額が前期より10%増加していること」もしくは、
「経営力向上計画の認定を受け、その達成が証明されたこと」のいずれかの要件を満たす必要があります。
※教育訓練費とは、従業員の職務に必要な技術や知識を習得させ、または向上させるための費用と定義されています。研修費・講習費や外部講師に対する報酬・謝礼が該当します。
 また資格試験の受験手数料や教材費を負担した場合も同様です。
※@Aいずれの場合も法人税額の20%が控除限度です。

新たに「教育訓練費」の要件が加わったため、会計データの入力の段階で、『教育訓練費』と新たな販管費の科目を作成して入力していく必要があります。
設備投資の特別償却と違って、課税の繰り延べではなく純粋な減税となるため、税額控除のメニューについては要チェックです。業績が好調な顧問先様はぜひ従業員の賃上げを前向きにご検討いただければと思います。