こんにちは。公認会計士・税理士の檜垣です。
今日は、今回の税制改正の資産課税における最大の目玉である「事業承継税制の特例」について紹介します。

(1)事業承継税制とは
事業承継税制そのものは、以前から存在しており、次世代経営者に自社株式を贈与、相続により引き継ぐにあたり、多額の贈与税、相続税の発生が障害となり、事業承継を妨げているとして、このような時に発生する贈与税、相続税の一部の納税を猶予(免除ではない!)するための制度として始まりました。
しかし、適用要件があまりにも複雑多岐にわたり、尚且つ、要件を満たさなくなった場合に、一括で支払いを求められることとなるなど、納税者にとって魅力的な制度ではなかったため、普及しないまま今日を迎えております
国としては、現時点で127万社にもわたる中小企業が事業承継の受け手となる次期経営者が決まっていないという状況を憂慮し、何とかしてこの事業承継税制をより使いやすいものにしようとしてできたのが、今回の事業承継税制の特例です。
これまで、税務実務の現場で事業承継税制を納税者が敬遠してきた理由として私が最も多いと考えているのは、「所詮、納税猶予に過ぎない」というところです。納税者が真に求めているのは、「納税時期」の緩和ではなく、「納税額」の緩和であり、下記で述べるように、仮に贈与、相続された株式に係る贈与税、相続税の全額を納税猶予したとしても、それは単に「納税時期」を緩和したに過ぎず、節税効果はゼロです
納税者が求めるものは、「節税」にあることからすると、ニーズに対してピントのずれた特例ができたという感はぬぐえません。従って、この特例をみんながこぞって使いだすとは、正直、到底思えないのですが、今回政府がかなり力を入れて出してきた特例ですので、今日はご紹介したいと思います。ただ、今回のテーマは、そもそも事業承継税制を知らないという方にはちょっとハードルが高いかと思います。詳しくは、当会計事務所のセミナー「春のお金の勉強会」で詳しく解説することとしますので、今回は「従来の事業承継税制はある程度知っている前提」でお話しします。

(2)特例の概ねの内容
この特例の特筆すべき特徴は下記は一文に尽きます。
『特例後継者(※1)が、特例認定承継会社の代表権を有していた者から、贈与又は相続若しくは遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税を猶予する。』
(※1)特例後継者
分かりやすく言うと下記の条件を全て満たしている人です。
@当該非上場会社の代表権を持つ後継者
Aこの後継者が一族で当該非上場会社の総議決権数の過半数を有していること
B一族のうちで最大株主であること
(※2)特例認定承継会社
下記の条件を全て満たす会社です。
@平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に「特例承継計画」を都道府県に提出した会社
A「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項」の認定を受けた会社

(3)この特例を利用するには、「特例承継計画」の作成が必要
この特例を使うには、「特例承継計画」を作成し、都道府県に提出する必要があります。詳細は未だ公表されておりませんが、当該会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されたものであると考えられます。そして、大きな特徴は、この特例承継計画の策定には「認定経営革新等支援機関」の指導及び助言を受けたものである必要があるという条件が付されている点です。尚、当会計事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けております

(4)「特例」が従来の事業承継税制より優れている点
@納税猶予を受けられる範囲
(原則)自社株式の2割部分に係る贈与税、相続税だけを納付し、8割部分は猶予される。
(特例)自社株式に係る贈与税、相続税の全額が猶予される。
A雇用確保要件の大幅に緩和
(原則)贈与、相続から5年間は平均して当初の8割以上の雇用を確保する必要あり。もし、雇用を確保できない場合は、納税猶予が外れてしまい、納付を迫られる
(特例)雇用確保要件を満たさない場合でも、納税猶予が外れることはない。但し、そのためには、雇用確保要件を満たせない理由を記載した書面を都道府県に提出することが必要。
B「経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」
これまでの事業承継税制にも贈与、相続から5年を経過した後の破産やM&Aに対しては、納税猶予を納税免除としていました。しかし、その要件もとてもハードルの高いものでした。今回の特例の創設では、特例承継期間経過後(贈与、相続から5年経過後)の「経営活況の変化を示す一定の要件を満たす場合」(結構要件が緩い!)に、非上場会社の株式を譲渡するとき、合併するとき、解散するときには、次の通り納税猶予額を免除することとなりました。下記はとてもややこしい表現なのですが、わかりやすく言うと、業況が悪化した場合、一般的には株価は下落していきますが、このような状況で株式の譲渡や合併、解散を行う場合、その下がった株価で贈与税、相続税を再計算し、小さくなった金額を納付するという形のものです
(イ)『譲渡もしくは合併の対価の額(譲渡又は合併時の相続税評価額の50%に相当する金額を下限とする)又は解散時の株式の相続税評価額を基礎に再計算した贈与税額等』+『譲渡等の前5年以内に後継者とその一族に支払われた配当と過大役員給与』の合計額を納付することとし、当該合計額が当初の納税猶予額を下回る場合は、その差額を免除する。
(ロ)譲渡又は合併の対価の額が当該譲渡又は合併時の相続税評価額の50%を下回る場合で担保を提供した場合は、上記(イ)で算出した納付額について一旦猶予した上で、さらに下記(ハ)の免除を受けることができる。
(ハ)譲渡又は合併後2年を経過した段階で、当該会社又は合併存続会社の事業が継続しており、かつ、従業員の半数以上の雇用が維持されているときは、実際の譲渡又は合併対価の額で計算した贈与税額等と直近5年以内の配当と過大役員給与の額の合計額を納付することとし、その金額が(イ)で計算した納付額を下回る場合には、その差額は免除する。
そして、もう一つ、「経営環境の悪化を示す一定の要件」も注目すべき点です。
・直前の事業年度終了の日以前3年間のうち3年以上、赤字である。
・直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上、売上高が前年対比で減少している。
・直前事業年度終了の日における有利子負債が6か月分の売上に相当する額以上である。
・当該会社の属する業種に係る上場会社の株価(直前事業年度終了の日以前1年間の平均)が、その前年1年間の平均より下落している。
・後継者が経営を継続しない特段の理由がある場合
C後継者が元代表者以外の者から贈与等により取得する非上場株式についても特例承継期間内(5年以内)のものについては、納税猶予の特例の適用対象とすることができる。

(5)適用開始時期
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に贈与等により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用することとされています。