商業・サービス業・農林水産業活性化税制
卸売業、小売業、サービス業の個人事業者、中小法人で、例えば、「新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる」、「レジスターを入れ替える」、「古くなった看板などお店の外装をきれいにする」といった場合に、この制度を使えば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができます。その結果、納税額が少なくなります。

制度の概要
1.卸、小売り、サービス業者向けに設備投資を応援するための税制。

2.但し、当該設備投資が経営革新等認定支援機関からの指導及び助言を受けた設備投資に限り適用。

3.税制措置の内容は取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%(但し一定の上限あり)の税額控除いずれかの選択適用。

4.当該税制措置の対象者は
   ・従業員1000人以下の個人事業主
   ・資本金の額が1億円以下(ただし資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く)
   ・商店街振興組合、中小企業等協同組合
   ・従業員が1000人以下の資本を有しない法人(例えば一般社団法人など)

5.当該税制の適用要件は次のア〜オをすべて満たすことです。

   ア.経営革新等認定支援機関からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
   イ.「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」記載の設備を実際に取得し、
    事業のように供すること
   ウ.購入する設備が所定の種類・金額基準を満たすこと
   エ.購入する設備は新品であること
   オ.一部適用対象外になる業種があるので、それに該当しないこと
    (風俗業などは適用対象外ですが、それを除けば、非常に広い業種で適用が
     認められています。)

お問い合わせは
この税制をご利用になられる場合は、当事務所で「指導及び助言を受けた旨をあきらかにする書類」を作成し、納税者の方に交付します。
交付先が当社のお客様でない場合には、一度ご訪問させていただき、面談をさせていただいた上で交付させていただきます。

大変利用しやすい制度ですので、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。