中小企業でよく使われる税制といえば、
1.中小企業投資促進税制(租税特別措置法42条の6)
2.商業・サービス業活性化税制(租税特別措置法42条の12の3)
3.中小企業経営強化税制(租税特別措置法42条の12の4)
4.所得拡大促進税制(租税特別措置法42条の12の5第2項)
といった特別償却、特別控除があります。
しかし、「自分の会社は中小企業だ」と思っていても、思わぬ原因でこれらの税制を利用できない場合が出てきます。
そのような場合として、今日は「みなし大企業」という概念をお話しします。自社が下記の「みなし大企業」に該当する場合、残念ながら、上記のような税制は使えないこととなります。
では、早速見ていきましょう。
【みなし大企業の判定について】
上記のような税制を適用にあたり、下記のような大きな会社に支配されている会社は「みなし大企業」として適用可能な会社から除外されています。
(1)発行済株式総数又は出資の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人
(2)発行済株式又は出資の3分の2以上が大規模法人の所有に属している場合
※大規模法人とは、
@資本金若しくは出資金の額が1億円を超える法人
A資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
B資本金又は出資金5億円以上のである法人の100%子法人
C資本金又は出資金5億円以上の複数の法人に発行済株式のすべてを保有されている法人

非常に複雑な内容ですが、要するに大きい会社に支配下にある中小企業には中小企業としての租税特別措置法の保護を与えないとするものです。